消費税の取扱い 消費税ではリース資産が売買取引により 処理されることになりますので 購入したときに本体金額が仕入税額控除の 対象となります。 つまり、支払った消費税部分については 消費税の計算上で控除できることになります。Vol7 消費税 熊王征秀(武蔵野) 免税期間中に契約を締結した所有権 移転外ファイナンス・リースについ て、賃貸借処理を選択しなかったこ とにより、分割控除が認められなか ったケース 事例 1事実の概要 資本金1,000万円未満の新設法人が、消費税2 消費税についても、 リース取引開始初年度にリース料総額分の消費税を仕入控 除する。 但し賃借処理した移転外リースは例外的に消費税の分割控除が可能。 (08年11月21日、国税庁の質疑応答事例)
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リース 消費税 分割控除
リース 消費税 分割控除- 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかる消費税の仕入税額控除は、「一括控除」が原則であるところ、 賃貸借処理を行っている場合には 、「分割控除」が容認されることが、 11 月 21 日、国税庁の質疑応答事例において明らかにされました。 平成 19 年度税制改正により、所有権リース料の支払いが均等額で、定期的に支払われること。 (注)活用例は、万円未満四捨五入で計算しています。 32万円だけ法人税額が軽減されます。 控除しきれなかった18万円 (50万円-32万円)は、翌事業年度に繰越して、税額控除の対象となります
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れ等として消費税の申告をしているときは、会計基準に基づいた経理処理を 踏まえ、事業者の経理実務の簡便性という観点から、このような処理を行っ ても差し支えないこととされている。 2 リース資産ごとに一括控除と分割控除を併用することの可否 しかし、 ②リース契約時に、消費税を全額 (借方)仮払消費税240円/ (貸方)未払金240円という仕訳を計上することによって、一度に 仕入税額控除を行う方法があるそうです。 果たして①と②の方法では、どちらが賃貸借処理の一般的な処理方法なのリース資産を賃貸借処理している場合の仕入税額控除の時期 平成27年4月1日現在法令等 q 質問 平成年4月1日以降契約の所有権移転外リース取引はリース資産の売買取引とみなされ、その賃借料は償却費に含まれることとなりましたが、毎月の経理処理を賃借料として損金経理している場合
売買処理する場合、ファイナンス・リースにかかる消費税はリース取引開始時にリース料総額分消費税を全額仕入控除します。 ただし、賃貸借処理した場合は、従来どおり、リース料の支払に合わせて分割控除ができます。 ※1 未経過リース料の期末残高/(未経過リース料の期末残高+有形 ファイナンス・リース取引は原則、資産の売買として取り扱います。 分割控除の取扱い ファイナンス・リース取引については、 消費税法上、冒頭のコメントのとおり、 原則として資産の売買がされたものとして リース開始時に(※)取引開始時に既に「リース料総額」に対する消費税は全額「仕入税額控除」済。 したがって、解約時に支払う残存リース料(=未払リース料)は、単に「リース債務」の減少であり、「消費税課税対象外」となります。 (2) 例外処理(賃貸借・消費税は支払時に分割控除)(単位:千円)
して消費税の申告をしているときは、会計基準に基づいた経理処理を踏まえ、 事業者の経理実務の簡便性という観点から、このような処理を行っても差し支 えないこととされている。 2.リース資産ごとに一括控除と分割控除を併用することの可否所有権移転外リースに係る消費税の分割控除 原 則(一括控除) 平成年4月1日以後に締結したリース取引については、そのリース資産を賃貸人から賃借人への引渡の時に、そのリース資産の売買があったものとされます。支払リース料に係る消費税の仕入控除について分割控除することが認められています。 解 説 (1)資産の売買があったものとされるリース取引 法人税法の規定により、賃貸借取引のうち、リース取引については、そのリース資
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したがって、その課税仕入れについては、そのリース資産の引渡しを受けた日の属する課税期間において仕入税額控除の規定の適用を受けることになります。 (注) 1 リース取引の賃貸人が上記1の(2)のリース譲渡に係る譲渡等の時期の特例の適用を受ける場合であっても、そのリース取リース料(315,000円)について仕入税額控除(初年度分割控除)を行い、 2年目にその課税期間に支払うべきリース料と残額の合計額(630,000円) について仕入税額控除を行うといった処理は認められますか。 q2 a リース取引と消費税に関するご質問
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